第一章 総 則
第1条 本会は瓜連スキークラブと称し、事務局は総会において定める。
第2条 本会は、健全なる地域スポーツの普及発展に務めるとともに、会員のスキー及びスノーボードの技術力並びに体力の向上と会員相互の親睦を図り、心身ともに豊かな人間性を養うことを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 会員の研修
(2) 指導者の養成
(3) 上部団体への協力及び各種競技会、講習会への参加
(4) 地域スポーツ活動への参加協力
(5) その他本会の目的達成のために必要な事業
第二章 会 員
第4条 本会に入会できる者は、本会の主旨に賛同する者で、会長の承認を得た者に限る。
2 高校生の入会については、保護者の同意を必要とする。
第5条 本会の会員は、会費及び諸経費を本会に納入しなければならない。ただし高校生の会員については会費の納入を免除する。
第6条 本会の会員は、次の場合にその資格を失う。 退会及び除名。
第7条 本会の会員で次の事項の一に該当するときは、当事者の弁明を聞いた上で、幹事会の決議により、一定期間会員資格の停止または除名処分にすることができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき。
(2) 会費、その他諸経費を2年間納入しなかったとき。
(3) その他幹事会において、会員として不適当と認める行為のあったとき。
第8条 本会を退会する者は、会長に退会の旨を申し出て、事務局まで連絡をする。
第9条 本会の活動に参加することが年度を通じて困難である者は、毎年度当初に休部届けを提出し、会長・事務局まで休部する旨を連絡する。ただし、総会までに連絡なき場合には、活動に参加するとものとみなす。
2 休部者の会費免除は、5分の1とする。
3 休部期間会員資格は停止する。休部中にクラブが要請した事業の指導を除くクラブ事業に参加した者の休部届けは自動的に失効とする。休部届け失効者は、免除された会費を納入しなければならない。
第三章 会 費
第10条 本会の会費は年3,500円とする。
第11条 本会の経費は会費、補助金、その他の収入をもって充てる。
第四章 役員、名誉会長及び顧問
第12条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 2名 事務局長 1名 幹事 若干名
会計 1名 監査 2名
第13条 役員は総会において選任する。任期は2年とし、再任を妨げない。
第14条 本会の役員に欠員が生じたときは、総会において補欠選挙を行うことができる。
第15条 補欠役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第16条 本会に名誉会長、顧問をおくことができる。名誉会長、顧問は幹事会において必要と認めた場合、会長がこれを委嘱する。
2 顧問の任期は2年間とし、再任を妨げない。
第五章 会 議
第17条 本会の総会は年1回以上会長が招集する。ただし会員の3分の1以上から会議の請求があったときは、総会を招集しなければならない。
第18条 総会は本会の運営に関する次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算
(3) 役員の選出
(4) 規約の改廃
(5) その他審議を必要とする事項
第19条 本会の幹事会は、監査を除く役員で構成する。
第20条 幹事会は、総会の決定事項に基づく事業の執行のため、必要に応じ会長が招集する。ただし、幹事の3分の1以上から会議の請求があったときは、幹事会を招集しなければならない。
2 監査及び顧問は、幹事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決に加わることはできない。なお会長が必要と認めたときは、会員の出席を求め、意見を聞くことができる。
第21条 本会のすべての会議は、構成員数の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決は出席数の過半数で決する。
第六章 会 計
第22条 本会の会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
附 則
1. 本会規約の改正は総会で決定する。
2. 本会規約は、昭和53年12月22日から施行する。
3. 昭和60年9月10日一部改正。
4. 平成7年9月19日一部改正。
5. 平成9年9月25日一部改正。
6. 平成11年9月10日一部改正。
7. 平成16年11月14日一部改正。
8. 平成19年10月5日一部改正。