過年度登録者に係る資格再認定規定

SAJ27教第684号にて通知がありました。

過年度登録者に係る資格再認定規定

第1条 この規定は,本連盟会員登録規定第6条第2項及び公認規定第4条に基づき,過年度登録者に係る資格再認定に関し必要な事項を定める。

第2条 前年度,期日までに登録手続きを行わず公認有資格者の資格を喪失した者は,次に掲げる3項目を満たした場合,加盟団体長の推薦により,過年度資格再申請料と資格首都r区の証明書類(写)を添え,所属加盟団体から資格の再認定を申請することができる。ただし,公認コーチ規定及び公認スノーボードコーチ規定に定めている資格はこの限りではない。
(1)資格の喪失から1年以内であること。
(2)会員登録を完了していること。
(3)加盟団体長が,再認定を承認していること。

第3条 資格再認定申請期限は,3月末日までとする。

第4条 資格再認定申請料は,1名につき10,000円とする。

第5条 資格再認定申請後は,資格再認定申請料は返還しないこととする。

第6条 理事会において認定する。

第7条 再認定された資格は,翌年度から有効になる。

第8条 再認定に関して疑義が生じた場合は,理事会の決定による。

第9条 この規定の改廃は,理事会の議決による。

平成27年4月27日 制定

 

初年度の運用は,(H28年3月までに受け付けるもの)は,H26年度・H27年度の2年間の登録手続き等のミスがあったものについても受け付けます。
(ただし,H29年度以降はこの適用はなくなります。)

申請に必要な書類:資格取得の証明書類(写)